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法人住民税、住民税、税率、法人税についての解説。法人住民税、源泉所得税、収得税、計算について。東京都、千葉県の申告書や明細書についての紹介や節税、確定申告、らくらく法人税など、お役立ち情報も紹介します。
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法人住民税は、法人に対する道府県民税、市町村民税のことをいいます。
東京都の場合は法人都民税だけです。
法人住民税は全部で3種類あり、課税される住民税は
・均等割額
・法人税割額
・利子割額
とあります。
法人住民税を納めるのは、
都道府県、
市町村に事務所や事業所がある会社と、
寮などがある会社、また公共法人、公益法人なども住民税が課税されていきます。
ただし居住目的の独身寮や社宅は寮としての扱いに入りません。
法人住民税は、確定申告書を作成して提出を行わなければなりません。
法人住民税は、期限は法人税の提出と同じように各事業年度終了の日から翌日2ヶ月以内の提出をなっています。
法人住民税に関して分からないことがある場合は、多くの税金に関する本も出版されています。 また税理士などに相談することも可能ですから、難しく考えすぎなくても申告することは可能です。
法人住民税の計算は、半年に1回、年に1回など面倒かもしれませんが非常に大切なことです。 専門家も今は多くソフトも開発されていますからそれらを利用していくという手もあることが分かります。
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法人住民税の均等割額は法人の所得が黒字、赤字を問わず課税する税金です。
法人住民税は資本金と従業員数などで課税されています。
法人税割額は法人税額を国に納付することを基礎とし課税されたものです。
法人住民税は利子割額は市町村民税には課税されません。
課税はされず預貯金の利子などを基礎に課税される均等割りです。
均等割額は資本金に応じての課税額が変わります。
課税額は2万円から80万円ほど課税されていきます。
法人税額を基礎に法人税割額が、預貯金の利子5%に利子割額が課税。
これが道府県民税という法人住民税です。
市町村民税は均等割額で資本金と従業員数で5万円から300万円までの課税。
法人税額を基礎として法人税割額が課税されていきます。
提出先は各道府県の税務を取り扱っている部署に提出します。 東京都や千葉県については詳しく書いてあるサイトが沢山あります。 市町村民税は、営業所のある市町村に提出で主に市役所、区役所などになります。 中間申告もあり、事業年度開始日から6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内の提出申告となります。 法人住民税には予定申告と仮決算の2種類があります。
使用する申告書や明細書は、各都道府県の税務所や市役所などの法人住民税係でもらうことが可能です。 同府県民税は「申告書」第六号様式と「明細書」第六号様式別表四の三、 第六号様式別表四の四、第九号の二様式、第十号様式となっています。 市区町村民税に関しては「申告書」第二十号様式になります。
法人税割額は、資本金などの額が1億円を超えると14.7%です。 資本金などが1億円以下の場合は12.3%という税率になっています。